第 1 条〔名称・所在地〕
本サッカークラブ(以下「本クラブ」という)は高石中央FCイロマムンと称す。
本クラブは代表宅に主たる事務所を置く。
第 2 条〔基本理念〕
本クラブは、サッカーを通しての1社会人の人間形成と地域社会への貢献を目的とし、「自ら考え、行動できる人物の育成」を目指し、 地域の少年活動のサポートに加え、活動地域の発展に努める。
第 3 条〔活動方針〕
本クラブは、サッカーの戦術・ボールコントロール技術・対クラブ内でのコミュニケーションの形成を軸に活動をする。また、必要が生じた際は少年部のサポートも積極的に取り組むものとする。
第 4 条〔入会資格〕
本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければなりません。
本クラブの理念・活動方針に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものであること。
会費の納入が可能で、スポーツ安全保険に加入できる者。
スポーツを行うに適した健康状態であるもの。
本クラブに入会する場合は、本クラブの選手としてチーム加盟登録を行える者とする。他のサッカークラブ入っていない者(2重登録防止)や、サッカースクールに入っていない者(本クラブでの活動を大切にしていただきたいため)。
第 5条〔入会手続き〕
入会希望者は,所定の入会申込用紙に必要事項を記入し,本クラブに申し込む。
第6条〔会費〕
会員は、年毎に本クラブの定めた年会金及び、会費を納入しなければならない。
入会金は入会時に納入する。
やむを得ない事由に基づくものと認めた場合は、この限りではない。
〔交通費〕
移動にかかる費用は、会員負担とする。
〔遠征費〕
遠征による交通費、宿泊費等は別途会員負担とし、事前に金額を提示し前納とする。
〔年会費22年度例〕
大会登録費用 30,000円
チーム活動費用 20,000円
※大会登録費用については、その年度に所属するリーグにより費用変動するものとする。
第7条〔会費の滞納〕
会員が会費の納入を怠った場合、本クラブはその会員に対する参加資格を停止、または、その会員を退会させることが出来る。ただし、事前に本クラブの承認を得ているときはこの限りではない。
第8条〔遵守事項〕
会員は次の項目を厳守しなければならない。
フェアプレーの精神を持ち、会員がサッカーに親しみ楽しめるよう努める事。
本規約を遵守するとともに指導者の指示にしたがうこと。
秩序を守り、学業においても努力すること。
練習学業に支障がないように生活面においても規則正しい生活を送ること。
他のクラブへの二重登録はしないこと
第9条〔禁止事項〕
会員は、次の各行為を行ってはならない。
本クラブの内部事情(練習の内容)を第三者に開示する事。
本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
本クラブの名誉または利益を害する行為。
本クラブを利用して宗教団体、政治団体等、各種団体関連の勧誘及び、一切の活動。
会員への営利目的の活動。
第10条〔保険〕
会員は,入会と共にスポーツ安全協会の保険に入る。加入手続きはすべて本クラブ事務局にて行う。
第11条〔負傷時の処置〕
本クラブでの活動中・移動中における事故・怪我については下記の内容で対応する。
応急処置は本クラブで行う。
怪我の度合いにより医療機関へ搬送し保護者へ連絡する
補償については加入しているスポーツ保険にて行う。
第12条〔事故の保障〕
本クラブの活動中(練習・試合会場への往復途上も含める)に発生した事故の補償、及び責任は加入する保険の約款通りとする。
第13条〔休会・退会手続き〕
会員が休会しようとする時は、休会しなければならない事由を説明し、本クラブの承認を得るもととする。会員が退会しようとする時は、退会希望日の 原則1 ヶ月前にチーム運営者へ申し入れを行う。
第14条〔除名〕
会員が次の事項いずれかに該当した場合は、直ちに除名することが出来る。
本規約に違反したとき
刑罰法規抵触する行為を行ったとき
会費を 2 ヶ月以上滞納したとき
第15条〔閉鎖〕
本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの継続を困難とする事由が生じた場合には 3ヶ月前に予告する事により無条件に閉鎖する事ができる。ただし、天災、地変その他不可抗力により本クラブの継続が不可能となったときには、予告をせずに直ちに閉鎖する事が出来る。
第16条〔事故の責任〕
会員は、本クラブにおける活動及び本施設利用に際しては、コーチ及び施設責任者の指示及び本クラブの諸規則にしたがって行動するものとし、これに違背して災難・傷害その他の事故が発生しても本クラブ及びスタッフ等に対し何ら損害賠償を請求しない。
第 17 条〔写真・映像の使用〕
本クラブ活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本クラブに帰属するものとする。これは本クラブ広報活動や活動記録のために、公式ホームページやその他の媒体、資料、取材などに使用されることがあります。ご入会に際し予めご了承ください。
第18条〔改正及び細則〕
本クラブは、必要に応じ随時本規約を改正出来るとともに、本規約に定めのない事項について細則を定める事が出来る。
第19条〔設立年月日〕
本クラブは1967年4月1日とする。
第20条〔所在地〕
本クラブの所在地は下記に記した代表住所とする
〒594- 大阪府和泉市 以後割愛
第21条〔施行〕
本規約は、令和5年4 月 1 日から施行する。